スクリーンショット(スクショ)のダウンロードも著作権侵害になりうることについて

今日の朝日新聞の朝刊の一面に、つぎの見出がありました。

☆「ネット上の著作権侵害物ダウンロード 画面保存(スクリーンショット)含め 違法」☆

ネットを利用している一般人はとしては、どれが違法なのか、わかりにくい気がします。

個人ブログとか、まとめサイトの画像は、基本的にアウトってかんがえる方がいいのかな?

一見、この法案は正論だとも、おもえるけれど、正論とは、ちがいますよね。

☆需要と供給のバランスで市場をとらえる限界☆

違法アップロードするひとが、ダメなんですよ。
児童ポルノもおなじで、生産する人間が、ダメなんです。

この問題は、「需要と供給」の関係でとらえていても、解決しないとおもうんですが、どうだろう。

こういうたぐい(金銭欲、性欲)が根本にある需要って、そう簡単に、制限できないので、スキマで生息しつづけるとおもいます。悪質なひとは、そこで一儲けします。アウトボクサーみたいに、ジャブをうって、さっと身をひいて、にげていきます。で、にげた足跡(アップロードされたもの)をみて、また、需要が刺激されてしまうんです。いたちごっこ

需要側のほとんどの人間は、良心的で、たとえ違法アップロードされていた漫画をみても、一部をみて、ハマれば、Kindleなり、漫画本なり、かってよみます。人間には、コレクション欲もありますので。

☆ 受益者(ダウンロードする側)に、罰則規定をもうけるのは、長期的にみれば、その市場のさらなる縮小につながります。☆

テレビのコンテンツがまさにそうでしょう。
YouTubeにテレビ番組を違法アップロードしているのを過度にとりしまってしまった結果、YouTubeに視聴者がながれていく波にテレビはのりおくれた。それが、テレビが衰退する一因となってしまいました。

コンテンツは、需要側の人間に、みられなくなって、存在をわすれられたら、おわりです。

ぼくはそうおもいます。

☆そもそも「引用」との線引きはどうするんだ☆

極端なことをいいますが、たとえば、漫画論をぶつために、1話まるまるスクショして、「引用」というかたちで、分析なり、なんなりを、まじめにやったとします。それをブログにのせる。これって、どこまでが違法なんでしょうかね。

「引用」は基本的に、みとめられていますし。

だれのためになるのか、よくわからない法案やというのが、率直な感想です。